2020-05-22 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
今、大臣も少し触れられましたが、土地権利者、周辺住民の合意が得られていない、二つ目が、土地境界の確定ができていない、三つ目に、道路管理者との調整が完了していない。 管理者なんて、そんな、国交省とか県じゃないですか。これはすぐできますでしょう。あと、土地の境界というのも、これはいろいろあるかもしれない。お金をかけてでもやる方法はあるでしょう。
今、大臣も少し触れられましたが、土地権利者、周辺住民の合意が得られていない、二つ目が、土地境界の確定ができていない、三つ目に、道路管理者との調整が完了していない。 管理者なんて、そんな、国交省とか県じゃないですか。これはすぐできますでしょう。あと、土地の境界というのも、これはいろいろあるかもしれない。お金をかけてでもやる方法はあるでしょう。
復興事業だけでなく、河川整備事業の中でも残整備箇所となった要因の中で、堤防予定地の土地権利者の所在等が不明となっていて境界の確定ができないため、用地の取得ができず残整備箇所となった例など、現在、全国で所有者不明の土地が問題となっています。その土地の上に建つ空き家は、火災、防犯上の問題が生じ、景観、都市再生、地域再生事業にも大きな支障を来します。
その際、土地権利者の一番の不安はやはり経済問題であろうかと思っております。沖縄県が独自に出されました先ほどの国際都市形成整備構想に対しましても、地元の地主の間には明らかな反対の声もあるというやに伺っております。
大都市圏などでは所有権者の変動によりまして新所有権者がその周辺の土地権利者との間で新たな境界を画定しようとするときなど、それが十七条地図である場合と、それからいわゆる公図である場合では結果に違いが出てくる、これは仮定の問題でございますが。
警察庁の幹部が三年間勤務した山梨に対する愛着という、一年半ですか、愛着という形で土地権利者としてそこに第二の故郷としてのあれを持ちたいと思った形は素直に受け取ろうと思っておるわけですが、本人は申し込みもし、面接もし、きちっとした手続に応じて五倍の倍率があった形で運よく当たったということでございますから、そのまま素直に信じたいと思いますけれども、なおそういった疑念に当たりましてはいま一度きちっと調査することをお
〔委員長退席、野中(広)委員長代理着席〕 第三者施行や参加組合員、資金を持って入ってくるわけでありまして、そして従来の土地権利者その他と同じような権限が付与されるわけでありますが、そこで問題になるのは、例えば保留地等の処分をめぐって有利に働く局面が出るのじゃなかろうか、こう思っております。
それから第二番目として、協定の効果が土地権利者がかわっても及ぶこととなっております。このようにしたことの妥当性。それから三番目に、協定に違反した場合の措置はどのようにお考えになっていらっしゃるか。さらに四番目としては、非参加者に対する取り扱いについてどういうふうに対応されるか。
したがいまして、そのようなことも土地権利者に対する一つのインセンティブというようなこともございますし、直ちに区画整理事業について、そのでき上がりの宅地利用の強制ということはむずかしいのではないかというのが私どもの現状の考え方でございます。 しかしながら、この住宅、宅地状況下において、そのままで済ましておくということは適切ではないというのは御指摘のとおりでございます。
いわば従来の地上権利者、いわゆる土地権利者と考えておられる方の登記面積が現実に今回復元をした結果、戦前持っておられた土地をオーバーをしておった、こういう場合もあろうと思いますし、もう一つは、戦後米国民政府の手で土地所有権証明を発行する際の割り当て土地が行われたときに、それぞれ申告をされた面積が実測の面積をも超えていたというケースもあろうかと思います。
また、第二点は、申し上げましたように、これらの行政裁定に係る補完的な手段として、土地権利者に係る権利相互の調整その他いわゆる許可制に基づく土地の利用制限の規定がございますが、これらも私どもが関係省庁と検討しましたところでは、土地明確化のための行政的な作業の一環としてこれらの土地権者に対する権利を制限するという規定については法的に相当大きな問題がある。
そういう場合のためには相当数の者から要請があればやはり同じく二年内でも市町村がやれるということにしておりますが、要は市町村が行うということは、一般の買収事業とは違いますので、土地権利者にとって特別に権利が不利に扱われるということもありませんので、かなり広く認めてもいいんじゃないか。
○清水委員 現在審議中のこの二つの法律案は、前回衆議院において成立を見ました宅地開発公団法とともに、そのよって立つ根源というものは、昭和四十八年二月、都市計画中央審議会に対して都市再開発の推進を図るための新しい制度はいかにあるべきかについて諮問し、同年七月にこれに対する答申を得、そしてその答申は、都市再開発の目標を達成するためには、「一、土地権利者等による自発的な再開発の促進を図るとともに、二、広域
第十三、現在工事中または土地買収中の新幹線について、一件当たり一千万円以上の買収費を要した地名、地番、面積、土地権利者の名称、買収金額。 第十四、東海道新幹線工事以降現在に至る新幹線建設工事中に発生した人身事故、これは三カ月以上の重傷、死亡事故に限ります。これの発生日時、場所、死亡、負傷者の数、事故原因。
それで私どもは関係者に十分納得さしたのですが、ぜひこれは大臣がいるから私はそういう点をこまかい点を追及しているのですが、そういう点はひとつ公団であろうとだれであろうと開発行為を行なうものは、所有者や土地権利者に連絡もなく、しかもかってに伐採するなんということは絶対許されない、私権を侵すものですよ。
○川島(博)政府委員 収用の場合はいま申し上げたわけでありますが、収用によらない場合でも、都市計画事業の施行者と当該対象地域の土地権利者との間で話し合いいたしまして、そういう要請をすることはあると思いますが、その際には、やはりこれは話し合いでできるものは話し合いすればいいわけでございますから、行政指導といたしまして、そういう要求に対してはなるたけ事業の施行者に対してそういう措置をしてあげるようにという
ここにこういうように書かれているわけでありますが、これは冒頭に申し上げましたように、土地権利者との間のいろいろないきさつからいたしまして、周知をするという立場で、この「容易に判断できるものでなければならない。」
その前に、すでに日本ベルは正規の土地権利者であると、こういうように見て、同じ大蔵省の関東財務局から権利者と認めた嘱託書を出しているんでしょう。そこで大蔵省は、不当転売であると四十年に違約金を請求する根拠がなくなっちゃうじゃないですか。
ただ立体換地方式をこの法案として取上げましたことは、いずれにいたしましても新らしい換地方式でありまして、従つてそれと同時に今後の運用におきましてはかなり高い土地権利者に対する或いは借地権者に対する一つのこれは制限、いわゆる建築方式等につきましての一定の制約を加えて行くことにならざるを得ないわけであります。
換地処分の方法といたしましては、換地計画による最終の換地のあるべき土地がきまることによつて一時に換地を従前の土地所有者に与えるということが、これは同時に行うことは極めて困難でありまして、逐次なし崩しに従前の土地権利者に対する新らしい換地を予定し、その換地の中に移りました権利者の土地を更に次の換地予定地として定めて行く、こういつたようななし崩しの方法で実際の換地処分は行なつて行くよりほかに方法はないわけでございますが
一つは、換地処分そのものに対して、当該土地権利者が一応同意をしていないという前に立つておるわけであります。しかして、なお、それに対して具体的な換地決定があつたけれども、立ちのき命令に応ずるわけに行かない、こういう立場に立つた場合であります。
○澁江政府委員 従来からも、その点は問題になつておつたわけでございますが、お話のように、土地区画整理事業で従前の地価よりも価格としては上つたけれども、実際の施行に必要な費用その他の負担は、土地の換価処分を地主なりあるいは借地権者の犠牲においてやるのでなければ出せないということでありましては、結局減歩を受けたわ、それの換価処分の責任はあとで負わなければならないわというようなことで、地主なり土地権利者に